五條市商工会 特定退職金共済制度のご案内

特定退職金共済は将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度です。

制度内容 

  1. 「賃金の支払の確保等に関する法律」とは
    「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)のもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払いのための保全措置を講ずるように要請されておりますが、この特定退職金共済に加入した。事業所については、その必要がありません。
  2. 制度の特色
    1. 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
    2. この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
    3. 将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ、計画的に準備できます。
    4. 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
  3. 制度の内容
    ◆加入資格及び条件
    1. 奈良県内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で年齢15歳以上満70歳未満の現在、健康かつ正常に勤務または就業している方
    2. 全従業員の加入が前提となります。

    但し、事業主、役員(使用人兼務役員は除く)及び事業主と生計を一にする親族は加入できません。

  4. 掛金及び加入口数
    1. 掛金月額   :従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
    2. 口数の増加 :お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
    3. 掛金のご負担:この制度の掛金は全額事業主負担です。
  5. 給付金/お受取り方法(重複選択不可)
    1. 退職年金
      加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われ、年金金額が5万円未満の場合は一時払いとなります。
    2. 退職一時金
      退職にあたり、年金にかえて一時金を希望したとき、退職一時金が支払われます。
    3. 遺族給付金
      加入者が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。

    給付金の受取人

    この制度の給付金の受取人は加入従業員です。給付金は受取人名義の預金口座へ直接お振込いたします。
    なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族捕償の順位によります。
    【注】給付金はいかなる場合(懲戒免職の場合を含む)にも事業所にはお支払いできません。

  6. 制度の取り扱い
     
    加入日(責任開始日)
    この制度への加入及び増口の時期は、毎月1日です。
    加入手続き
    加入月の前々月20日までに所定の申込により、五條市商工会へお申込下さい。
    掛金の払込方法
    掛金は月払です。なお、掛金はご指定の銀行口座より、毎月に自動的翌月分を振り替えさせていただきます。
    【注意】
    1. 掛金が2ヶ月連続して振替不能となった場合、脱退のお取り扱いとさせていただきます。
    2. お申込後に金融機関・口座等の変更があった場合は五條市商工会までご連絡下さい。
    加入するときは
    全従業員を加入が原則です。ただし、次の方人は加入させなくてもさしつかえありません。
    1. 期間を定めて雇われている者
    2. 試用期間中の者
    3. 非常動の者
    4. 季節的な仕事のため雇われている者
    5. 休職中の者
    6. パートタイマーのように労働時間の特に短い者
    被共済者証の発行
    被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。
  7. 引受保険会社

    この制度は、奈良県商工会連合会が生命保険会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づき運営します。

    【引受保険会社】
    下記の引受保険会社は、各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの引受割合(平成20年5月1日現在)による保険契約上の責任を負います。また、引受会社及び引受割合は変更することがあります。

    • 引受保険会社 AIGスター生命保険株式会社(1%)【事務幹事会社】
    • 富国生命保険相互会社(31.921%)
    • ソニー保険株式会社(27%)
    • 明治生命保険相互会社(20%)
    • 大同生命保険株式会社(10%)
    • 住友生命保険相互会社(10%)
    • 第一生命保険相互会社(0.079%)

    ◆引受保険会社が経営破綻に陥った場合には、保険金額等が減額される場合があります。
    生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、契約者保護の措置が図られることがありますが、この際、ご加入時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。